第一章 総則
第1条 適用範囲
この議定は、1996年11月12日付ベトナム外国投資法並びに2000年6月9日付ベトナム外国投資法の若干の条項の変更及び補充に関する法律(以下「外国投資法」と総称する。)の施行細則を規定する。
工業区、輸出加工区及び高度技術区内への投資、建設・運営・引渡(BOT)契約、建設・引渡・運営(BTO)契約及び建設・引渡(BT)契約に基づく投資並びに医療検査・治療、教育・トレーニング及び科学研究の分野における投資は、この議定の規定その他の関連する法規の規定に従わなければならない。
国際信用活動、商業的活動及び間接投資は、この議定が調整する範囲に属しない。
第2条 投資協力に参加する対象
外国投資法の規定に基づき投資協力に参加する各対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ベトナム企業
(a) 国営企業法に基づき設立された国営企業
(b) 合作社法に基づき設立された合作社
(c) 政治及び社会・政治的組織の企業
(d) 企業法に基づき設立された有限責任会社、株式会社、合名会社及び個人企業
(2) 政府が規定する条件を満たす医療検査・治療、教育・トレーニング及び科学研究施設
(3) 外国投資家
(4) 外国投資資本を有する企業
(5) 外国に定住するベトナム人
(6) BOT契約、BTO契約及びBT契約を締結する権 限を有する国家機関
第3条 投資プロジェクトのリスト及び選択
1 この議定に附属して、次の各号に掲げるものを発布する。
(1) 投資が特別に奨励されるプロジェクトのリスト
(2) 投資が奨励されるプロジェクトのリスト
(3) 投資が奨励される地区のリスト
(4) 投資が条件付であ る分野のリスト
(5) 投資許可証の発行が禁止される分野のリスト
各期間における社会・経済発展の規画及び確定方針に基づき、計画・投資部は、各部、部門及び省又は中央直轄市の人民委員会(以下「省級人民委員会」という。)と協力して、上記リストの検討及び調整のため政府首相に対して提案を提出する。
2 投資家は、外国投資法及びこの議定の規定に従い、投資プロジェクト、投資パートナー、投資形態、投資の地区及び期間、製品販売市場並びに法定資本出資比率を主動的に選択することができる。
第4条 準拠法
1 ベトナムにおける投資活動において、この議定の第2条所定の投資協力に参加する各対象は、外国投資法、この議定その他の関連するベトナム法の各規定を遵守しなければならない。
2 ベトナム法がベトナムにおける外国投資活動に関する具体的事項について規定を有しない場合には、各当事者は、外国法の適用を契約において合意することができる。ただし、当該合意は、ベトナム法の基本原則に抵触してはならない。
第5条 使用言語
ベトナムの国家機関に対して提出する正式な投資プロジェクト書類及び正式文書は、ベトナム語によって、又はベトナム語及び常用外国語によって作成されなければならない。