第十章 投資許可証の発行手続

104条 投資許可証の発行順序

1            ベトナムにおける外国投資プロジェクトは、計画・投資部の統一的様式に従い発行される投資許可証の形態の下で承認される。

2            投資許可証の発行は、次の各号に掲げる過程の1つを通じて実現される。

(1)     投資許可証発行の登記

(2)     投資許可証発行の査定

 

105条 投資許可証発行の登記の範囲に属するプロジェクトに対する条件

1            投資許可証発行の登記の範囲に属するプロジェクトは、次の各号に掲げる条件を同時に満たさなければならない。 

(1)     この議定第114条における規定によるグループAに属しない。

(2)     承認された規画に適合する。

(3)     環境影響評価報告を作成するべきプロジェクトリストに属しない。

2            前項所定の各条件のほか、投資許可証発行の登記の範囲に属するプロジェクトは、次の各号に掲げる条件の1つを満たさなければならない。

(1)     製品の全部を輸出する。

(2)     投資・計画部の規定に従い製品の輸出比率に関する要求を満たす工業区への投資

(3)     生産分野に属し、投資規模が500万米ドルに達し、かつ、製品の輸出比率が80パーセント以上であ る。

3            投資許可証発行機関は、投資許可証発行の登記の条件を全て満たすプロジェクトに対し、投資許可証の発行を拒絶してはならない。

4            その余のプロジェクトは、投資許可証発行の査定の範囲に属する。

 

106条 投資許可証発行の登記

1            投資許可証発行の登記に係る書類には、次の各号に掲げるものが含まれる。

(1)     投資許可証発行の登記申請書

(2)     合弁契約及び合弁企業定款、100パーセント外国投資企業定款又は経営協力契約

(3)     各当事者の法的資格及び財務状況確認文書

2            投資許可証発行の登記に係る書類は5部作成し、少なくとも1部は原本とし、かつ、全部を投資許可証発行機関に提出する。

3            適式な書類を受領した日から15業務日の期間内に、投資許可証発行機関は、投資許可証の形態の下で承認決定を通知する。

  計画・投資部は、投資許可証発行登記プロジェクトの書類の作成に係る指導文書を発布する。

 

107条 投資許可証発行の査定に係る書類

1            投資許可証発行の査定に係る書類には、次の各号に掲げるものが含まれる。

(1)     投資許可証発行申請書

(2)     合弁契約及び合弁企業定款、100パーセント外国投資企業定款又は経営協力契約

(3)     フィージビリティスタデイ・レポート

(4)     合弁各当事者、経営協力各当事者又は外国投資家の法的資格及び財務状況確認文書

(5)     技術移転に関連する資料(有する場合)

2            書類はAグループのプロジェクトについては12部、Bグループのプロジェクトについては8部作成し、少なくとも1部は原本とし、かつ、全部を投資許可証発行機関に提出する。

  計画・投資部は、外国投資プロジェクトの書類の作成に係る指導文書を発布する。

 

108条 投資プロジェクトの査定の内容

  投資プロジェクトの査定の内容には、次の各号に掲げるものが含まれる。

(1)     外国側及びベトナム側投資家の法的資格及び財務能力

(2)     プロジェクトの規画への適合程度

(3)     社会・経済的利益(新生産能力、新業種及び新製品創造の可能性、市場の拡大、労働者に対する業務創造の可能性、プロジェクトの経済的利益並びに国家予算への納付金等)

(4)     適用される技術及び工程の水準、資源の合理的使用及び保護並びに生態環境の保護

(5)     土地使用の合理性及びベトナム側当事者の出資財産の価額決定(有する場合)

 

109条 計画・投資部が投資許可証を発行するプロジェクトの査定の順序

1            グループAに属するプロジェクトについては、計画・投資部は、関係する各部、部門及び省級人民委員会から意見を聴取し、政府首相の査定のために上程する。プロジェクトの重要な事項に関して意見の相違のあ る場合には、計画・投資部は、政府首相へ上程する前に、プロジェクトの審査のために関係する機関から正式に授権 された各代表との諮問会議を組織する。具体的なケースに応じて、政府首相は、自らの決定のために、国家査定会議に対して各プロジェクトに関して研究し、かつ、各プロジェクトに関する諮問に答えることを要求することができる。

2            計画・投資部の権 限に属するグループBのプロジェクトについては、計画・投資部は、査定の前に、関係する各部、部門及び省級人民委員会の意見を聴取する。

3            プロジェクト査定期間は、次の各号の規定による。

(1)     適式な書類を受領した日から3業務日以内に、計画・投資部は、関係する各部、部門及び省級人民委員会に対して書類を交付し意見を求める。

(2)     適式な書類を受領した日から15業務日以内に、意見を有する各部、部門及び省級人民委員会は、自己の管理範囲に属するプロジェクトの内容に関して計画・投資部に対して書面により意見を提出する。上記期間を経過して書面による意見のない場合には、プロジェクトを承認したものとみなす。

(3)     グループAのプロジェクトについては、適式な書類を受領した日から30業務日以内に、計画・投資部は、査定意見を政府首相に対して上程する。計画・投資部の意見を受領した日から10業務日以内に、政府首相は、プロジェクトに対する決定を下す。政府首相の決定を受領した日から5業務日以内に、計画・投資部は、プロジェクトの投資許可証の発行に関する決定を通知する。

(4)     グループBのプロジェクトについては、適式な書類を受領した日から30業務日以内に、計画・投資部は、プロジェクトの査定を完了し、かつ、投資許可証を発行する。

  上記期間には、投資家が投資許可証発行の申請書類を修正し、又は補充する期間は含まれない。

  プロジェクト書類の修正又は補充の投資家に対する計画・投資部のすべての要求は、適式な書類を受領した日から20業務日以内に書面により実現される。

  上記所定の期間が経過して投資許可証を発行しない場合には、当該期間が満了した後7日以内に、計画・投資部は、投資家に対して理由を明確に述べた書面により通知し、かつ、その写しを関係する各機関に対して送付しなければならない。

4            工業区、輸出加工区及び高度技術区内のプロジェクトに対する投資許可証の発行は、計画・投資部の授権 メカニズムに従い実現される。

 

110              省級人民委員会が投資許可証を発行するプロジェクトに対する査定の順序

1            プロジェクトの査定内容は、この議定第108条の規定に従う。

2            プロジェクト査定及び投資許可証発行の期間は、次の各号の規定による。

(1)     適式な書類を受領した日から3業務日以内に省級人民委員会は、経済技術分野を管理する部並びに関係する各部及び部門に対して書類を交付し意見を求める。

(2)     適式な書類を受領した日から15業務日以内に、意見を有する各部及び部門は、自己の管理範囲に属するプロジェクトの内容に関して省級人民委員会に対して書面により意見を提出する。上記期間を経過して書面による意見のない場合には、プロジェクトを承認したものとみなす。

(3)     適式な書類を受領した日から30業務日以内に、省級人民委員会は、プロジェクトの査定を完了し、かつ、投資許可証を発行する。

  上記期間には、投資家が投資許可証発行の申請書類を修正し、又は補充する期間は含まれない。

  プロジェクト書類の修正又は補充の投資家に対する計画・投資部のすべての要求は、適式な書類を受領した日から20業務日以内に書面により実現される。

  上記所定の期間が経過しても投資許可証を発行しない場合には、当該期間が満了した後7日以内に、計画・投資部は、投資家に対して理由を明確に述べた書面により通知し、かつ、その写しを関係する機関に対して送付しなければならない。

3            投資許可証又は調整された投資許可証発行の日から7業務日以内に、省級人民委員会は、投資許可証又は調整された投資許可証の原本を計画・投資部に、その写しを財政部、商業部その他の経済技術分野を管理する部及び関連する国家管理機関に送付する。

 

111条 投資許可証の調整

1            投資許可証の修正又は補充は、調整許可証発行機関により調整許可証の形態の下に承認される。

2            調整許可証の発行権 限は、次の各号の規定による。

(1)     計画・投資部は、この議定第114条及び第115条第2項所定のプロジェクトに対して調整許可証の発行を決定し、かつ、開発区管理委員会に委任して受任プロジェクトに対して調整許可証の発行を決定させる。

(2)     省級人民委員会は、投資許可証の発行が分級される範囲内のプロジェクトに対して調整許可証の発行を決定する。

3            投資許可証を修正し、又は補充する必要が生じた場合には、外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者は、前項の規定に従い投資許可証発行機関に対して投資許可証調整申請書類を提出する。書類には、次の各号に掲げるものが含まれる。

(1)     投資許可証調整申請書

(2)     投資許可証の修正又は補充申請の内容に関する合弁企業の管理会議の決議、経営協力各当事者の合意書又は外国投資家の提案書

(3)     プロジェクト実現進行報告書

4            投資許可証発行機関は、適式な書類を受理した日から15業務日以内に外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者に対して、投資許可証の調整に対する決定を通知する。

  上記の期間には、外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者が説明・補充する期間は含まない。