第十一章  外国投資活動に関する国家管理

112  投資活動の指導

1            各部、部門及び及び省級人民委員会は、所轄の分野及び地区において外国投資活動を指導し、投資家がベトナムの投資機会を選択するよう必要な情報を提供し、及び有利な条件を創出し、かつ、簡易・迅速な投資手続を保証するため、運営を改善し、及び投資手続を点検する。

2            各部、部門及び省級人民委員会は、外国直接投資に関する権 限に属する法規規範文書を発布する前に、計画・投資部の意見を求める。意見に相違があ る場合には、政府首相に審査及び決定のために報告されなければならない。

 

113  国家管理活動の協力

1            各部、部門及び省級人民委員会は、法規の規定に従い外国投資活動に関する国家管理を実行し、かつ、企業管理業務において協力体制を実現する。

2            省級人民委員会は、権 限に属する問題を適時に処理し、かつ、企業が投資許可証の規定及び法規の規定に従い活動するよう指導する責任を負う。

3            計画・投資部は、各部、部門及び省級人民委員会に対して外国投資の状況に関する情報を総括し、及び提供し、発生した問題を適時に処理し、かつ、外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者からの提案を解決し、及び投資環境の改善に係る政策及び方法を出すため、財政部、商業部、国家銀行、地政総局、税関総局及び関係する省級人民委員会と定期的に作業する。

 

114  投資プロジェクトの決定権

1            政府首相は、次の各号に掲げるグループAのプロジェクトを決定する。

(1)     投資総額規模にかかわらず次の各目に掲げる分野に属するプロジェクト

(a) 工業区、輸出加工区、高度技術区及び都市区のインフラストラクチャー建設並びにBOTBTO及びBTプロジェクト

(b) 海港及び空港の建設及び経営並びに海上及び航空運送経営

(c)  石油・ガス活動

(d) 郵便及び通信サービス

(e) 文化、出版、新聞、ラジオ放送、テレビ放送、医療検査・治療、教育・トレーニング、科学研究及び対人治療薬の生産

(f)                保険、金融、会計監査及び鑑定

(g) 希少天然資源の探査及び開発

(h) 販売用住宅の建設

(i)                国防及び安全の分野に属するプロジェクト

(2)     電力、鉱物開発、冶金、セメント、工作機械、化学物質、ホテル、賃貸オフィス・アパート及び遊楽・娯楽・観光区の分野において4000万米ドル以上の投資総額を有するプロジェクト

(3)     5ヘクタール以上の都市区の土地又は50ヘクタール以上のその他の種類の土地を使用するプロジェクト

2            計画・投資部は、次項所定のプロジェクトを除き、グループB(前項に規定されないプロジェクトをいう。)のプロジェクトを決定する。

3            省級人民委員会は、次条第1項所定のプロジェクトに対して決定する。

 

115  投資許可証の分級

1            省級人民委員会に投資許可証の発行が分級されるプロジェクトは、次の各号に掲げる標準及び条件を有しなければならない。

(1)     承認された社会・経済発展規画及び計画に適合している。

(2)     前条第1項所定のグループAに属さず、かつ、政府首相の規定による投資総額規模を有する。

2            省級人民委員会には、次の各号に掲げる分野に属するプロジェクト(投資総額規模にかかわらない。)に対する投資許可証の発行を分級しない。

(1)     国道及び鉄道の建設

(2)     セメント、冶金、電力、砂糖、酒類、ビール及び煙草の生産並びに自動車及びオートバイの生産及び組立て

(3)     観光・旅行

 

116  省級人民委員会による外国投資に関する国家管理の職能

    省級人民委員会は、次の各号に掲げる事項に責任を負う。

(1)     承認された社会・経済発展規画に基づき、関係する各部及び部門と協力し当該地区において外国投資を誘致するプロジェクトのリストを作成して公布し、投資の動員及び促進を組織する。

(2)     権限に属するプロジェクトについて査定し、投資許可証を発行し、及び調整し、かつ、外国投資資本を有する企業の清算及び経営協力契約の期限前終了を決定することを主宰する。

(3)     地区における、計画・投資部が投資許可証を発行するプロジェクトの査定に参加する。

(4)     次の各目に掲げる主要内容に従い、所轄地区における外国投資資本を有するプロジェクトに対する国家管理職能を行使する。

(a) 出資の実行及び投資許可証その他関係する法律文書の規定の施行を監察する。

(b) 財政義務、労働関係、賃金支給、社会安全秩序、生態環境保護及び火災・爆発の防止・対応に関する規定の施行を監督する。

(c)  土地使用権承認証を発行し、土地の整地を組織し、本店及び支店の設置を許可し、外国人のため居住を登記し、ベトナム人労働者を企業に紹介し、かつ、現行の規定に従いその他の証書を発行する。

(d) 権限に従い投資家の困難及び障害を解決し、かつ、権 限を超える問題について、各部及び部門に対して同様の措置を提案する。

(e) 外国投資資本を有する企業の活動の精査及び検査を主宰し、又は各部及び部門とともにこれに参加する。

(f)                地区における外国直接投資活動の社会・経済的効果を評価する。

(5)     各四半期、半期及び年度ごとに、定期的に、省級人民委員会は、地区における外国投資活動に関する報告を計画・投資部に対して送付する。

 

117  計画・投資部による外国投資に関する国家管理の職能

1            計画・投資部は、投資プロジェクトの形成、展開及び実現の過程中の問題を解決する中心的主体として、次の各号に掲げる職能を行使する。

(1)     投資をアピールするようプロジェクトの規画、計画及びリストの作成につき各部、部門及び省級人民委員会を指導し、又はこれらに協力し、かつ、投資促進・アピール活動を展開する。

(2)     権限に属するプロジェクトについて査定し、投資許可証及び調整許可証を発行する。

(3)     政府首相の決定に従い、省級人民委員会又は(高度技術区に関しては)科学・技術・環境部の提案に基づき、開発区管理委員会に委任して工業区、輸出加工区及び高度技術区に投資する外国投資プロジェクトに対する投資許可の発行、調整及び回収を行わせる。

(4)     要求のある場合には、紛争につき和解させる。

(5)     外国投資活動の効果に係る検査・精査を組織する。

(6)     ベトナムにおける外国投資活動の効果を全体的に評価する。

(7)     権限に属するプロジェクトについて外国投資資本を有する企業の解散又は経営協力契約の期限前終了を決定する。

計画・投資部は、年度ごとに政府首相に報告し、かつ、関係する各部及び部門に通知するため、投資許可証の発行及びベトナムにおける外国直接投資活動の状況を総括する。

 

118  各部、部に相当する機関及び政府に属する機関による外国投資に関する国家管理の職能

    各部、部に相当する機関及び政府に属する機関は、次の各号に掲げる事項に責任を負う。

(1)     外国投資に関する法規、政策及び規画の整備において計画・投資部に協力する。

(2)     各分野の外国投資を吸収するプロジェクトの規画、計画及びリストを整備し、かつ、投資の動員及び促進を組織する。

(3)     プロジェクトの査定及び投資許可証の調整において権 限に属する問題に関して意見を提出する。

(4)     投資プロジェクトの展開及び実現に関連する政策の実現及び手続の解決に係る事項を発布し、かつ、指導する。

(5)     専門的に検査し、かつ、自己の管理分野に属する投資プロジェクトの社会・経済的効果を評価する。

(6)     経済的及び技術的な領域・分野に関連する技術的規範及び規程を発布する。

(7)     権限に属するその他の任務を法規の規定に従い履行する。

 

119  精査及び検査に関する規定

1            外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者の活動についての精査及び検査については、職能及び権 限に準拠して実施し、かつ、外国投資に関する法規並びに精査及び検査に関する法規の規定を遵守することが保証されなければならない。

2            精査及び検査の職能を有する機関は、定期的な精査及び検査の計画を作成し、計画・投資部並びに関係する省級人民委員会及び開発区管理委員会に対して送付し、もって当該精査及び検査の実施に協力させることにつき責任を負う。定期検査及び専門検査は、各企業に対し1年につき1回を超えない割合により実施される。

3            法規の規定に従わず精査及び検査の実施を決定する者又は個人的な利益のために、若しくは企業の活動に難くせをつけ、若しくは障害をもたらすために、精査及び検査を利用する者は、違反の程度に応じて、規律処分を受け、又は刑事責任を追及する。損害を発生させた場合には、法規の規定に従い賠償しなければならない。

4            外国投資家、外国投資資本を有する企業、経営協力各当事者、組織及び個人は、法規に抵触し、困難又は障害をもたらす国家機関職員又は国家機関の決定又は行為に対して不服を申し立て、又は訴えを提起する権 利を有する。