第十二章 投資保障及び紛争の解決
第120条 投資保障
1 ベトナム政府は、外国投資法の規定に従い、ベトナムに投資する外国投資家に対して公平かつ妥当な取扱いを保障する。ベトナム社会主義共和国が締結し、又は参加する国際条約がこの議定その他の法規規範文書の規定と異なる規定を有する場合には、当該国際条約の規定が適用される。
2 投資の保障及び保全に係る合意又はそれらの方法は、政府のプログラムに従い、かつ、インフラストラクチャーの分野に属する特別に重大なプロジェクト、BOT、BTO及びBT契約に従うプロジェクトその他の特別に重大ないくつかのプロジェクトのみに適用される。
第121条 法規が変更された場合の投資保障
1 ベトナムの法規の規定の変更により外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者の利益が損なわれる場合には、外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者は、投資許可証所定の既に取得している優遇を引き続き享受することができ、又は国が次の各号に掲げる方法に従い妥当に解決する。
(1) プロジェクトの活動目標を変更する。
(2) 法規の範囲内で税を減免する。
(3) 外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者の損害を企業の課税所得から控除する。
(4) 必要な場合には、妥当な賠償を検討することができる。
2 省級人民委員会又は開発区管理委員会が投資許可証を発行するプロジェクトについては、当該委員会は、上記方法の適用を決定する前に、計画・投資部及び財政部と意見を統一しなければならない。
3 投資許可証の発行後に発布される新規の、より優遇的な規定は、当然に以前の相応する規定に代わって適用される。法規の新規定の適用が投資許可証を調整するべき事態をもたらす場合には、投資許可証発行機関は、投資許可証を調整する。
第122条 紛争の処理
1 合弁各当事者間の、若しくは経営協力各当事者間の紛争、外国投資資本を有する企業と外国の組織若しくは個人との間の紛争又は外国側合弁当事者若しくは外国側経営協力当事者とベトナムの経済組織との間の紛争は、先ず紛争当事者間の協議及び和解を通じて解決されるものとする。
和解が不成立であ る場合には、紛争当事者は、次の各号に掲げる解決方法の1つを合意することができる。
(1) ベトナムの裁判
(2) ベトナムの仲裁又は外国若しくは国際的な仲裁
(3) 当事者間の合意により成立する仲裁
2 外国投資資本を有する企業間の紛争又は外国投資資本を有する企業とベトナムの経済組織との間の紛争は、ベトナムの仲裁組織又は裁判所においてベトナム法に従って解決される。
3 外国投資家と権 限を有する国家機関との間でBOT、BTO又はBT契約から生ずる紛争及びBOT企業とベトナムの経済組織との間の紛争は、当事者が契約で合意し、かつ、ベトナムにおける外国投資に適用される、BOT、BTO及びBT契約による投資に関する政府の規制に適合する方法に従い解決される。