第十三章 報奨及び違反の処理
第123条 報奨
1 ベトナムにおける外国投資活動において際立った成果をあ げた外国投資資本を有する企業、経営協力各当事者及び個人は、法規の規定に従い報奨される。
2 生産・経営活動、社会への貢献及びベトナムの法規の規定の立派な執行における企業又は個人による成果に基づき、権 限を有する国家機関は、次の各号に掲げる報奨形態を決定する。
(1) 国家の勲章及びメダル
(2) 国家主席の勲章及びメダル
(3) 政府首相の表彰状
(4) 部及び部に相当する機関の首長の表彰状
(5) 省級人民委員会の長の表彰状
3 前項所定の成果を実現したと自認する外国投資資本を有する企業、経営協力各当事者及び個人は、次の各号の規定に従い、報奨の審査を受けるため、提案書面を提出する。
(1) 国家主席、政府首相又は計画・投資部部長への提案書面は、計画・投資部に提出される。計画・投資部部長は、権 限に従い関係機関と協力して企業又は個人に対する報奨を審査し、かつ、決定し、又は国家主席若しくは政府首相に報奨の審査を提起する。
(2) 専門分野を管理する部の部長又は部に相当する機関の首長への報奨の提案書面は、当該部又は機関に審査のため提出される。
(3) 省級人員委員会の長への報奨の提案書面は、省級人民委員会に審査のため提出される。
第124条 違反の処理
1 ベトナムの国家管理機関職員及び国家管理機関が自己の権 限を利用して外国投資活動に困難、妨害又は障害を発生させた場合には、違反の程度に応じて、法規の規定に従って責任を追及される。
違反行為により損害を発生させた場合には、関係する国家管理機関職員及び国家管理機関は、損害を受けた組織又は個人に対し賠償しなければならない。
2 外国投資資本を有する企業、経営協力各当事者、外国投資家及び労働者は、投資許可証及びベトナム法の規定に違反した場合には、法規の規定に従って処理される。