第十四章 施行条項
第125条 施行条項
1 この議定は、2000年8月1日から効力を有し、かつ、政府の1997年2月18日付議定第12号/CP及び1998年1月23日付議定第10号/1998/DN-CPに取って代わる。この議定に抵触する従前の各規定は、一律に廃棄する。
2 部長、部に相当する機関の首長、政府に属する機関の首長及び省又は中央直轄市の人民委員会の長は、この議定の施行を指導する責任を負う。
政府を代表して
政府首相 ファン・バン・カイ
が署名する。