第五章 会計及び統計の制度並びに保険

62条 会計、会計監査及び統計の業務

1            外国投資資本を有する企業又は外国側経営協力各当事者における会計、会計監査及び統計の業務は、ベトナムの会計、会計監査及び統計に関する法規の規定に従い実施する。

2            外国投資資本を有する企業及び外国側経営協力当事者は、ベトナムの会計制度に従って会計を実施する。

  正当な理由を有して、別の常用外国会計制度を採用するべき場合には、財政部の承認を取得しなければならない。

3            外国側経営協力当事者は、経営協力の各類型に従った内容に基づいて会計記帳 する。

 

63条 度量衡、通貨、会計記帳 及び統計の単位

1            会計及び統計において用いる度量衡単位は、ベトナムの正式な度量衡単位であ る。別の度量衡単位は、ベトナムの正式な度量衡単位に換算されなければならない。

2            会計及び統計の記帳 において使用される通貨単位は、ベトナムドンとする。必要な場合には、外国投資資本を有する企業又は外国側経営協力当事者は、外国通貨単位の使用を承認するよう財政部に対して提議することができる。

3            会計及び統計の記帳 は、ベトナム通貨によって、又はベトナム通貨及び常用外国通貨によって実施される。

 

64条 財務報告

  外国投資資本を有する企業及び外国側経営協力当事者は、毎年の財務報告書を企業の財務年度が終了した日から3か月以内に投資許可証発行機関、計画・投資部、財政部及び統計総局に対して提出しなければならない。

  外国投資資本を有する企業又は外国側経営協力当事者の毎年の財務報告書は、上記の各機関への提出の前に、会計監査に関する法規の規定に従って、ベトナムにおいて活動を許可された1つの独立会計監査会社によって会計監査される。

  会計監査会社は、会計監査結果の独立性、客観性及び正確性に関して法規上の責任を負う。

  外国投資資本を有する企業又は外国側経営協力当事者の会計監査された財務報告書は、ベトナム国家に対する納税義務その他の財政義務を確定し、かつ、決済するための根拠として使用することができる。

 

65条 保険に関する規定

1            外国投資資本を有する企業及び外国側経営協力当事者は、法規の規定に基づきベトナムにおいて適法に活動を許可された保険会社と締結した保険契約に基づいて付保を実現する。

2            外国投資資本を有する企業及び外国側経営協力当事者は、法規の規定に従って、任意保険及び強制保険の付保を実現する。

  保険の対象は、人、財産、民事責任その他の法規の規定に基づく対象から成る