第六章 外国為替管理
第66条 口座の開設
外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、ベトナムにおいて活動を許可された銀行において外国通貨口座及びベトナムドン口座を開設することができる。
特別なプロジェクトにおいて必要が生じた特殊な場合には、外国資本を有する企業は、ベトナム国家銀行の承認を条件として、ベトナム国外の銀行に口座を開設することができる。この場合には、外国資本を有する企業は、ベトナム国家銀行に対してベトナム国外の銀行での口座開設手続を報告することに責任を負う。外国資本を有する企業の口座の開設、使用及び閉鎖は、ベトナム国家銀行の規定に従う。
第67条 外国通貨保証
1 外国投資資本を有する企業及び外国側経営協力当事者は、経常取引その他の許可された取引に対応するため、外国為替管理法の規定に従い、外国通貨を外国通貨取引を許可された銀行において購入することができる。
2 政府の計画の下において特に重要な投資プロジェクトについては、政府首相は、随時に外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者のために投資許可証所定の外国通貨のバランスに係る保証を決定する。
3 ベトナム政府は、商業銀行がこの条第1項所定の外国通貨の需要に対応することができない場合には、インフラストラクチャーの開発その他の重要なプロジェクトに投資する外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者のために外国通貨のバランスに係る支援を保証する。
第68条 外国投資家が受領した金員の国外への送金
1 外国投資家は、その納税義務を履行した後に、次の各号に掲げるものを国外へ移転することができる。
(1) 経営活動から取得した利益及び利益分配金
(2) 役務の提供及び技術移転による支払
(3) 外国からの借入金の元本及び利息
(4) 投資資本
(5) 自己の適法な所有権 に属する金銭その他財産
2 企業の活動を終了し、及び企業を解散する際に、外国投資家は、適法な所有に属する財産を国外へ移転することができる。
3 前項所定の国外へ移転する金額が当初資本及び再投資資本の金額を上回る場合には、当該超過部分は、投資許可証発行機関が承認した後に限り国外へ移転することができる。
第69条 外国人の所得の外国送金
外国投資資本を有する企業において、又は経営協力の下で働く外国人は、その外国通貨での賃金及び適法な所得を所得税その他費用を支払った後に国外へ移転することができる。
第70条 交換レート
外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者の投資及び生産・経営の過程において採用する外国通貨からベトナム通貨への、又はその逆の交換レートは、交換時において適用されるベトナム国家銀行の規定に従うものとする。