第七章 輸出、輸入、技術移転及び環境保護
第71条 輸入計画の登記
1 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、投資許可証を取得した日から60日以内に、プロジェクトの基本建設期間全体の機械、設備、付属品、物資及び原料等の輸入計画を、又は建設・据付スケジュールに従い年度ごとに分けた当該輸入計画を登記する。当該輸入計画は、資本の出資計画、建設計画及び生産計画に合わせるため、各四半期及び年の最初の月に補充し、又は修正することができる。
2 投資許可証、フィージビリティスタディ・レポート及び技術・工事設計に基づき、商業部の授権 を受けた機関は、すべての書類を受領した日から15日以内に各プロジェクトのための輸入計画を審査する。輸入計画が上記期間の経過後も承認されない場合には、商業部の授権 を受けた機関は、企業又は経営協力各当事者に対して文書により通知し、かつ、承認しない理由を説明しなければならない。。
3 取引条件が同様であ る場合には、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者が輸入に代えてベトナムにおいて商品を購入することは、これを奨励する。
第72条 輸入設備、機械及び物資に関する要求
投資プロジェクトの実現のためにベトナムに輸入される機械、設備及び物資は、標準及び品質を保証し、かつ、フィージビリティスタディ・レポート、技術的設計並びに輸入機械及び設備に関する法規に規定される生産上の要求並びに環境保護及び労働安全に関する要求に適合していなければならない。
輸入禁止リストに属する中古機械及び設備を除き、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、中古機械及び設備の経済的・技術的効率に関して決定する権 利を有し、かつ、責任を負い、更に科学・技術・環境部の定める技術及び環境保護に係る要求を保証する。
第73条 輸入設備及び機械の鑑定
1 投資プロジェクトの実現のために輸入する機械及び設備は、機械及び設備が入札により調達される場合を除き、輸入の前に、又は据付けの前に価値及び品質について鑑定されなければならない。
2 承認された輸入計画に基づき、入境地税関は、鑑定証明の提出を要しない機械及び設備の輸入を許可する。
3 輸入機械及び設備の鑑定を実施する組織は、ベトナムにおいて活動が認められた鑑定会社及び鑑定の職能を有するベトナムの国家組織とし、又は機械及び設備の輸入前の鑑定については、外国の鑑定会社とする。投資家は、投資許可証発行機関にその選択した鑑定会社に関する情報を提供しなければならない。
鑑定組織は、鑑定結果に関して法的責任及び物質的責任を負う。設備及び機械の鑑定価値が投資家によって報告された価値よりも低い場合には、投資家は、当該鑑定結果に基づいて実現される価値の再調整をしなければならない。欺罔が発見された場合には、違反の程度に応じて、法規の規定に従って処罰される。
4 投資許可証発行機関は、必要な場合には、輸入設備又は機械の価値を再鑑定するよう請求することができる。
第74条 設備及び機械の分割払購入及びリース
1 いくつかのプロジェクトにおいて特別に必要な場合には、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、プロジェクトを実現するために設備及び機械を国内外からリースすることができる。
2 固定資産を形成する設備及び機械を分割払いにより購入する外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者については、輸入税を免除する。
3 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者が生産・経営活動のため機械及び設備をリースする場合には、次の各号の規定に従い行う。
(1) フィージビリティスタディ・レポートに登記された技術ラインに含まれない機械及び設備並びにこれに伴う金型及びスペアパーツに限り、生産を目的として特定の期間においてリースすることができる。
(2) 国外からリースされる機械及び設備は、リース期間満了時に再度輸出されなければならない。
外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、法規の規定に従いレッサーに代わって財政義務を履行する。
企業は、機械及び設備のリース料を業務経費に計上することができる。ただし、リース設備を減価償却し、又はリース資産の価値を企業資産の価値に含めることはできない。
リース期間中のリース機械及び設備は、企業の解散又は破産の手続においてレッシーの資産とみなすことはできない。
第75条 加工及び再加工
外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、投資許可証に記載された目的に従い、製品の加工又は再加工の活動を行うことができる。具体的には、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国の加工を引き受ける。
(2) 国内の加工を引き受ける。
(3) 機械及び設備又は技術ラインの性能が生産を保証しない場合には、国内において製品の一部又は工程の一部の加工を発注する。
第76条 商品の輸出
外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、法規の規定に従い製品を直接に、又は委託して輸出することができ、かつ、輸出を受託することができる。
企業は、税関機関において輸出手続を行う。ただし、輸出計画の登記を要しない。
輸出禁止商品リスト及び条件付輸出商品リストに含まれる商品を除き、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、商業部の規定に従いベトナム市場において直接に商品及び製品を購入し、もって輸出のために加工し、又は輸出することができる。
第77条 ベトナム市場での製品の販売
ベトナム市場で販売される製品に関して、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、販売場所について制限を受けることなく、直接に、又は代理人を通じて、販売を実施することができる。企業は、ベトナムで同種の製品を生産する他の企業のため、製品販売の代理人となることができる。
製品の販売価格は、企業が決定する。国家により統一的に価格が管理される商品又はサービスについては、販売価格は、権 限を有する国家機関が公布する価格枠による。
第78条 輸出加工企業の製品のベトナム市場での販売
輸出加工企業は、当該企業において生産した次の各号に掲げる物を含む製品を国内の市場で販売することができる。
(1) 原料及び半製品で輸出向け商品を直接に生産する企業のためのもの
(2) 国内市場において輸入を必要とする商品
(3) 商業的価値のあ るスクラップ原料及び廃品
上記商品に対する税及びその納付の手続は、輸出及び輸入に関する法規の規定による。
第79条 保税倉庫
輸出向け製品を生産する外国投資資本を有する企業は、当該企業内に保税倉庫を設置することができる。保税倉庫に搬入される商品は、輸入税を納付するべき範囲に属しない。
保税倉庫を設置する必要のあ る企業は、次の各号に掲げる条件及び手続を保証しなければならない。
(1) 少なくとも生産品の50パーセントを輸出する。
(2) 保税倉庫から生産施設へ搬入される商品は、登記され、かつ、税関機関の監察を受けなければならない。
(3) 保税倉庫に搬入された商品は、ベトナム市場において販売してはならない。商業部がベトナム市場における販売を承認した場合には、企業は、法規の規定に従って輸入税その他種類の税を納付しなければならない。
(4) 保税倉庫に搬入された物品が破損し、又は品質が劣化して、生産上の要求を満たさない場合には、再輸出し、又は廃棄されなければならない。当該廃棄については、規定に従い、かつ、税関機関、税務機関及び環境機関の監察を受け入れなければならない。
税関総局は、上記規定に基づき、外国投資資本を有する企業における保税倉庫の設置に係る許可証の発行を指導し、かつ、保税倉庫の活動の管理及び監察を実施する。
第80条 技術移転の保護及び奨励
1 ベトナム政府は、ベトナムでの投資プロジェクトの実現のため、技術移転に関する法規に従い、有利な条件を作り、かつ、技術移転当事者の適法な権 利及び利益を保護し、更に技術の迅速な移転、とりわけ先進技術及び次の各号に掲げる要求の1つを満たす技術の移転を奨励する。
(1) ベトナムにおいて新規かつ必要な製品を製造するための技術又は輸出製品を製造するための技術
(2) 技術性能、製品の品質及び生産能力を向上させるための技術
(3) 原料又は燃料を節約する技術及び天然資源を有効に開発し、かつ、使用する技術
2 生態環境、公共秩序及び労働安全に影響を及ぼす技術の移転は、これを厳禁する。
第81条 技術移転及び技術による出資
1 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者に係る技術移転は、技術移転に関する法規の規定に従い技術移転契約に基づき実行される。
2 出資に用いられる移転技術の価値は、各当事者が合意し、かつ、いかなる場合にも、法定資本の20パーセントを超えない。
出資に用いられる商標、ノウハウ、技術プロセス及び技術サービス等については、技術の移転に関するすべての税金を免除する。
3 技術による出資の場合には、投資家は、技術移転の書類を作成しなければならない。当該書類は、投資許可証発行申請のプロジェクト書類に添付されて提出され、かつ、工業所有に関する文書、工業所有権 保護文書並びに技術性能の原則及び合弁当事者間の技術の価値についての合意を備えていなければならない。
技術による出資は、科学・技術・環境部によって承認されなければならない。投資許可証発行機関は、技術による出資が承認された後に投資許可証の調整を実施する。
第82条 環境保護
1 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、規定を遵守し、環境保護に関する標準を満たし、かつ、ベトナムの環境保護に関する法規を施行することに責任を負う。
2 活動の性質、技術水準及び環境影響の程度に基づいて、科学・技術・環境部は、環境影響評価報告書を作成するべきプロジェクトのリストを公布する。
環境影響評価報告書の作成及び査定は、環境保護に関する法規の規定による。
3 上記のリストに含まれないプロジェクトについては、投資家は、投資許可申請書類において、環境に影響を及ぼす可能性のあ るすべての要素を説明し、処理方法を提示し、かつ、建設及び経営活動の過程における環境保護を約定するのみで足りる。
4 投資家がベトナムにおける建設及び経営活動の過程において国際的な先進的環境標準を適用する場合には、科学・技術・環境部において登記するのみで足りる。