第八章 労働関係
第83条 労働者の採用
1 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、ベトナム人労働者供給組織を通じてベトナム人労働者を採用する。外国投資資本を有する企業又は経営協力各当事者の労働者供給の要請を受けた日から15日を経過してもベトナム人労働者供給組織が上記要請を満たさない場合には、当該企業又は経営協力各当事者は、直接にベトナム人労働者を採用することができる。
2 外国人労働者を採用する必要のあ る場合には、外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者は、労働に関する法規の規定に従い、労働・戦傷者・社会局又は開発区管理委員会に対し手続をし、もって労働許可証の審査及び発行を受ける。
第84条 ベトナム人労働者の賃金
1 外国投資資本を有する企業において、及び経営協力各当事者のために働くベトナム人労働者の最低賃金の水準及び賃金は、ベトナムドンで決定され、かつ、支給される。労働・戦傷者・社会部は、随時に最低賃金の水準を公布する。
2 ベトナム人労働者の最低賃金の水準及び賃金は、消費物価指数が直近の回の調整と比較して10パーセント以上上昇したときは、調整することができる。