附属書2
第1 外国投資資本を有する企業及び経営協力各当事者の固定資産を形成するため輸入税が免除される機械・設備・輸送手段リストに関する細則規定
1 技術ラインに属するメイン機械・設備には、次に掲げるものが含まれる。
生産用機械・設備、設備システム据付けのための物資、コンポーネント及びアクセサリー並びに投資許可証所定の製品生産活動完成のための生産用設備・機械・用具に付属する金型等
2 技術ラインに属する支援機械・設備には、次に掲げるものが含まれる。
(1) 電気システム:給電システムの完全な据付けのための全ての設備・機械・物資
(2) 給排水システム:給排水・廃物処理システムの完全な据付けのための全ての設備・機械・物資・パイプ等
(3) 照明システム:照明システムの完全な据付けのための全ての設備・機械・物資
(4) 生産区域の空気調節・通風システム
(5) 実験室の装置・設備
(6) 防火・消化装置・設備、避雷装置・設備及び労働安全装備・設備等
(7) 連絡通信システム
(8) 製品の設計に必要な機械・設備又は生産管理のための事務装置・設備
3 技術ラインにおいて専用される輸送手段には、次に掲げるものが含まれる。
(1) 投資許可証所定の経営活動のため専用される輸送手段
(2) 技術ラインにおいて原料・製品を移動するための輸送手段
第2 ホテル、賃貸オフィス・アパート、住居、ビジネスセンター、技術サービス、スーパーマーケット、ゴルフコース、観光リゾート、スポーツセンター、遊楽・娯楽センター、医療検査・治療施設、トレーニング、文化、金融、銀行、保険、会計監査及びコンサルティングサービス企業の輸入税が免除される装置・設備類リストに関する細則規定
A 一般規定により輸入税が免除される装置・設備類リスト
1 各種給水システム(ポンプ、フィルター、メーター、ボイラー等)
2 空気調節・通風システム(セントラル又は局部調節及び附従・補足物資等)
3 防火・消火システム
4 電気・照明システム(各種ランプ及び照明灯等)
5 ごみ・廃水処理システム
6 連絡通信システム
7 運送システム(エレベーター、電動車及び各種トロリー)
8 クリーニングシステム
9 警備システム
10 運動・スポーツ、プール、テニスコート、理容、ダンス、カラオケ、遊楽・娯楽及びリハビリ治療装置・設備(この附属書中のB類所定の装置・設備を除く。有する場合)
11 芝保全(芝刈り及び虫駆除薬散布等)に関連する機械・設備
12 散水、注水及び排水システム
13 医療用機械・装置・設備・用具及び実験用具
14 教育及び学習(机、椅子、ボード、教学用具及び実験等を含む。)装置・設備
15 上記各種機械・装置・設備に付属する各種部品
16 銀行及び金融企業にもっぱら適用される各種機械・装置(金庫、各種コンピュータ、金銭計算機、偽札検査機、情報システム、警備機械及び現金運送車)
17 経営管理のための事務装置・設備(コンピュータ、プリンター、ファクシミリ、テレックス、コピー、机・椅子、資料キャビネット等)
B 1回のみ輸入税が免除され、取替の場合には適用されない装置・設備類リスト
1 ホテルの部屋用装置・設備及び内装装置(ベッド・棚、机・椅子及び電話等)
2 衛生設備(バスタブ、便座、洗面台、衛生システム据付物資及び鏡等)
3 客室内装装置(机及び椅子)
4 台所、食室、レストラン及びバー装置・設備(各種台所及び台所用具)
5 絵画、像、カーペットその他の装置物
6 冷蔵庫、テレビ、マイクロウェーブオーブン、煙草通風機、ほこり吸引機、脱臭機、グラス、茶腕、皿、カップ及び腕
7 視聴覚設備
8 ゴルフ用具